大判例

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東京高等裁判所 平成元年(行ケ)3号 判決

請求の原因記載の事実は、当事者間に争いがない。

右事実によれば、「本願の発明は、特許法第二九条第一項第三号の規定に該当し、特許を受けることができないものである。」と判断した本件審決は違法であり、してみれば、原告主張の点に違法があることを理由に本件審決の取消を求める原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとする。

〔編注1〕本件における請求原因中本件審決の取消事由は左のとおりである。

本件審決は、引用刊行物が本願発明の優先権主張日前に頒布されたものであると認定している(別紙審決謄本写し四頁一三行から一四行まで)点において事実認定を誤つた。即ち、本願は、前記一のとおり一九七七年(昭和五二年)七月二七日に英国においてした特許出願に基づく優先権を主張して昭和五三年七月二七日に特許出願されたものであるところ、本件審決の引用刊行物(米国特許第四〇七一七五三号明細書)は、一九七八年(昭和五三年)一月三一日に頒布されたものであるから、本件審決の事実誤認は明らかである。

したがつて、本願発明をもつてその優先権主張日前に頒布された前記引用刊行物に記載された発明であるとした本件審決は、違法なものとして取り消されなければならない。

〔編注2〕本件における請求原因に対する被告の認否は左のとおりである。

請求の原因記載の事実は全て認める。

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